ホーム記事一覧住宅2025年4月に建築基準法・建築物省エネ法が改正!戸建て住宅の新築・リフォームにどんな影響がある?

2025年4月に建築基準法・建築物省エネ法が改正!戸建て住宅の新築・リフォームにどんな影響がある?

ついに、2025年4月に建築基準法・建築物省エネ法が大きく改正されます。改正の目的は、住まいの省エネ化と安全性の確保、そして木材の利用促進です。これにより、戸建て住宅の省エネ基準義務化と四号特例の縮小など、家づくりに大きな影響をもたらすとされています。そこで今回は、2025年4月の法改正が今後の家づくりにどう影響するのか、戸建て住宅省エネ基準義務化と、4号特例の廃止を中心に解説します。

【新築】建築基準法・建築物省エネ法の改正による3つの変更点

2025年4月の建築基準法・建築物省エネ法改正により、家づくりにどのような影響をもたらすのでしょうか。注目したい変更点は、次の3つです。

① 省エネ基準義務化

② 4号特例の廃止

③ 二級建築士設計による建築物の範囲拡大

ここで、3つの変更点について詳しくご紹介しましょう。

① 省エネ基準義務化

建築物省エネ法が改正されることで、2025年4月以降の住宅新築や商業建築において、省エネ基準への適合が義務化されます。

たとえばこれまでは、300㎡以下の小さな住まいは建築士による省エネ基準の説明義務があり、それ以上の規模の建築には、省エネ基準の適合を届けるのが義務でした。しかし、法改正により10㎡以下のごく小さな建築物を除き、規模に関係なくどの住宅も省エネ基準へ適合することが義務付けられます。

では、省エネ基準の義務化が家づくりにどんな影響をもたらすのでしょうか。考えられる点を挙げるとすれば、確認の手順が増えたり、竣工までの期間が長引いたりする可能性が高くなります。加えて、省エネ基準に適合させるための設備や資材の導入により、建築コストが増える可能性もあるでしょう。

とはいえ、省エネ性能の高い住まいは、冷暖房や給湯などの一次エネルギーの消費量をおさえることができるため、光熱費を抑えるメリットがあります。また、温室効果ガスの排出量を大幅に削減できるため、地球環境の保全に貢献できます。

4号特例の廃止

住まいの新築において、建築確認申請が必要であることを耳にした人もいるのではないでしょうか。建築確認申請とは、建物の建築計画が建築基準法などの法令に適合しているかを事前に確認するための手続きです。

これまで「木造二階建て」「木造平屋建て」などは四号建築物に区分され、建築確認による構造耐力関係規定等の審査が省略されていました。しかし、法改正後は4号建築物がなくなり「新2号建築物」「新3号建築物」の二種類※に区分されるようになります。これにより、二階建て以上の住まい、または延床面積200㎡以上の住まいはすべて建築確認が必要となるのです。

また、改正により建築確認の対象となる住まいが増えるため、従来よりも住まいの完成まで時間がかかることも想定できます。

新2号建築物……木造2階建て、木造平屋建て(延床面積200㎡以上)

新3号建築物……木造平屋建て(延床面積200㎡以下)

③ 二級建築士設計による建築物の範囲拡大

これまで高さ13m、または軒高9m超えの木造建築物の新築や増改築を行う際、設計に高度な構造計算が必要であったため、一級建築士でしか設計・工事監理ができませんでした。

しかし、法改正により二級建築士の業務範囲が拡大されます。具体的には、階数3以下、かつ高さ16m以下の建築物が業務範囲となり、より合理的な建築が実現できるのです。

建築会社においても、対応できる建築士が増えるため、従来よりもより早く、コストを抑えた住まいを新築できるメリットがあります。

【リフォーム】建築基準法改正による建築基準法・建築物省エネ法の改正による2つの変更点

次に、リフォームにおける法改正のポイントをご紹介します。注意したいポイントは、木造住宅の大規模なリフォームについてです。

今回の法改正では、大規模なリフォームにおいて次のような変更点があります。

① これまで不要だった建築確認手続きが必要となる

② 建築士による設計・工事監理が必要となる

① これまで不要だった建築確認手続きが必要となる

これまで、木造2階建てや木造平屋建てなどの4号建築物において、大規模なリフォームの建築確認が不要でした。しかし、4号特例の廃止により新2号建築物に該当する場合は、大規模なリフォームの建築確認が必要となります。

大規模なリフォームとは、建築基準法の大規模修繕・模様替えにあたるもの。建築の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う改修などを指します。大規模なリフォームかどうかは工事内容によって判断されるため、建築確認の際は指定の確認審査機関へ相談することをおすすめします。

② 建築士による設計・工事監理が必要となる

延床面積100㎡以上の建築物で、大規模なリフォームを行う場合、建築士による設計・工事監理が必要となります。

■建築確認申請が必要・不必要なリフォーム例

大規模のリフォーム、と聞いてもピンとこない人も多いでしょう。ここで、法改正により新たに建築確認申請が必要になりそうなリフォーム例をご紹介します。

  • 大多数の内壁や柱を撤去して間取りを変更
  • 既存建物の外に新たな部屋を増設する
  • 既存建物を部分的に取り壊す
  • 屋根の骨組みを加工して屋根形状を変える
  • 過半の外壁を撤去して柱や梁を補強・交換

イメージすると、大掛かりなリフォームに関しては建築確認申請の対象となることがわかると思います。

では、反対に今までと変わらず建築確認申請が不要なリフォーム例をご紹介しましょう。

  • 構造躯体(柱や外壁等)に手を加えない断熱改修
  • 構造の骨組みの一部を補強・修理
  • キッチンや浴槽などの水回り設備交換
  • 壁紙や床板の張り替え など

このように、建築確認申請が不要な工事はたくさんあります。

法改正で注意したい2つのポイント

法律が変わり、省エネ住宅の普及や木造住宅の建築が促進されることが期待されています。しかし、注意しておきたい点もあります。それは、家を建てる費用と工期に関する問題です。これから家づくりを始める皆さんにぜひ知っておいていただきたい、法改正後の2つの注意点について詳しく解説します。

ポイント1:こだわりたい部分に優先順位をつける

法律の改正によって、建築費用が上がることが予想されます。省エネ基準を満たした家を建てるには、高気密・高断熱の設計や、省エネ設備の導入が必要になるため、見積もり金額が予算を大幅に超えてしまう可能性もあるでしょう。

家づくりでこだわりたいことが多ければ多いほど、見積もり金額は高くなりがちです。予算オーバーを防ぐためには、こだわりたい部分に優先順位をつけることが大切です。

ポイント2:スケジュールに余裕をもって動く

法律改正によって、4号特例が廃止されるため、2階建て以上の住宅や延床面積200㎡以上の住宅は、建築確認申請が必須となります。これにより、確認項目が大幅に増え、建築確認申請に時間がかかる可能性があります。

家づくりでは、建築確認申請が通らなければ着工できません。そのため、当初予定していた時期に着工できない可能性も出てきます。もし入居希望日が決まっている場合は、余裕をもって計画を進めることが大切です。

信頼できる建築会社を選ぶなら、東商住建へ

家づくりには、建築基準法をはじめ、さまざまな法律が関わってきます。そして、これらの法律は定期的に改正されています。法律改正に関する知識がない建築会社に依頼すると、建築許可が下りなかったり、工事が始まるまでに時間がかかったりすることがあるでしょう。これから新築やリフォームを考えているなら、法律をしっかり理解している、信頼できる建築会社を選ぶことが大切です。

東商住建では、常に最新の法律改正情報を把握し、お客様に正確な情報をお伝えしています。また、豊富な経験と実績をもとに、建築確認申請から設計、施工まで、スムーズな家づくりをサポートします。

東商住建では、自然の力を最大限に活用した、省エネ性能の高い家づくりが基本です。厳しい基準をクリアした、世界最高レベルの環境に優しい住宅で、省エネ基準の義務化にも対応します。

信頼できる建築会社をお探しなら、ぜひ東商住建にご相談ください。

まとめ

建築基準法や建築物省エネ法の改正により、省エネ基準の義務化、4号特例の廃止(縮小)、二級建築士による設計範囲の拡大など、家づくりに大きな影響が出ることが予想されます。高性能な家づくりが実現できる一方で、確認事項が増えることで建築スケジュールが遅れたり、建築費用が高くなったりする心配も増えるでしょう。

安心できる家づくりには、こだわりたい部分に優先順位をつけ、スケジュールに余裕を持つことが大切です。信頼できる建築会社をお探しなら、ぜひ東商住建にお任せください。豊富な知識と実績で、お客様の理想の住まいづくりをサポートいたします。